申請の流れ
実際に、申請書類を公開しながら、申請方法を解説していきたいと思います。
これから申請する方の助けになれば幸いです。
まず、申請方法ですが、僕の場合、東京航空局の受付メールアドレス cab-emujin-daihyo@mlit.go.jp に必要書類を送付する形で行いました。
送ったのが火曜日の午前4時。夜が明けて火曜のうちに受付番号が付与された返信が来ました。
その後、提出書類の修正依頼のメールが届きます。それが3日後の金曜日。その日のうちに修正して送り返しました。
そして、航空局が修正したものを確認して「申請書原本の送付依頼」というメールが来たのが1週間後の金曜日。
このメールに、許可書の写しが添付されていました。既に許可済みの許可書「写し」なので、郵送で許可書が送られるまでの間、「写し」でも有効な事を航空局に電話で確認しました。
提出から許可まで9開庁日で承認が下りました。
…なのですが、6月から、電子申請ができるようになったみたい?
えーーーー(笑)
しかし、このページ、よく読むと、以下の通りで、電子申請とはいえ、僕がやったメールで送る形となんら変わらない気がします。
- 提出時期:当該飛行を行う10開庁日前まで
- 手数料 なし
- 相談窓口 国土交通省航空局安全部運航安全課、空港事務所
- 審査基準 航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められること。
詳細は「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」に掲げる基準による。 - 標準処理期間 10日(土日祝日等を除く)
試しに利用登録だけしてみました。
まず、筆者の環境Windows10 は対象外でした。なんだそりゃw
しかも、電子申請とはいえ、即、承認されるものでもなく、僕がやったやり方と同じで10開庁日かかるみたいで。
あまり電子申請の恩恵を感じられないのは僕だけでしょうか・・?いかにも役所ぽい。
申請に必要なチェックボックスがあったりのフォーマットも無いっぽいです(今後出来るのかも?)
ということは、やはり書類の作成が必要なのかも?ということで、やはり申請書類を公開してみます。
必要なもの
- 申請書類(ワード) こちらから「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式1~3等)〔word形式〕」をDL / こちらはダイレクトにDL
- 自分の宛名入り返信用封筒(A4が入るもの)
- 返信用切手 筆者は120円+82円切手を同封しました。
飛行マニュアルについて。 作らなくても大丈夫!
筆者が許可申請をするにあたり、最も気になっていた&面倒に感じていたのは飛行マニュアルについてでした。
法人はもちろん、個人でもきっちりと飛行マニュアルを作成して、申請時に提出するのだろう と思っていたのです。
とても時間がかかりそうだし、何もない「ゼロ」の部分から作るのはとても大変そうに感じていて、それがネックで申請をためらっていました。
しかし、実際は「国土交通省航空局標準マニュアル2」というものがあり、それを使う分には「国土交通省航空局標準マニュアル2のとおり」と記載するだけで大丈夫です。
マニュアルのダウンロードはこちらから。 「航空局標準マニュアル2」というものです。
というわけで、自分でマニュアルを作成する必要はありませんでした。
なんだー・・ それならもっと早くやっておけばよかった。
DJI PHANTOM4PRO 用 全国包括飛行許可 申請書類公開!&解説
こちらが実際に提出した申請書です。
メイン?となる、「様式1」 と 複数の「別添資料」に分かれています。
様式1
まずは様式1です。3枚です。
黄色背景に青文字 の部分が航空局からの修正依頼を受けて追記した部分です。
また、上に書いた飛行マニュアルについての記載が3枚目の
「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」 ここになります。
各種 別添資料
別添資料2から始まります。1はありません。なんでなかったんだけ・・?
とにかく、ありません(笑)
別添資料2 「無人航空機の製造者、名称、重量等」
別添資料3 「無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」
「製造番号」には機体のシリアル番号を記入します。バッテリーを外した機内に記載されています。
あとはカタログ通り。
別添資料4 「無人航空機の運用限界等」
記入事項はカタログ通りの数値。
「飛行させる方法」の部分、ここは経路を記入するようです。しかし飛行区域は特定できないので記入しませんでした。
別添資料5 無人航空機の追加基準への適合性 全4枚
以下の追加基準
- 人又は家屋の密集している地域の上空を飛行(第三者上空の飛行以外)
- 人及び物件との距離30mを確保できない飛行(第三者上空の飛行以外)
- 催し場所上空での飛行(第三者上空の飛行以外)
を飛行させるうえでの対策と適合性を記載します。この書類に貼った写真は、3枚目のプロポ画面のスクショ以外はネットから拝借したものです。
赤丸を追加したり、プロポのスクショに字を入れたりは自力でやりました。
別添資料6 「無人航空機を飛行させる者の飛行実績」
ここにこれまでの飛行実績を記載します。
30時間と書きました。場所は僕の師匠のところです。
別添資料7 「無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書」
読んで字の如く。ですが、それを証明する書類等は何もありません。
この辺、今後は証明書添付が義務付けられたりするのかなぁ・・?
黄色背景に青文字の部分が、航空局から修正依頼を受けて追記した箇所です。
別添資料8 「無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性」
こちらも特に解説要らないと思います。
目視外飛行時間を0時間にして出したら、航空局から修正依頼が来てしまい、青字部分を追記しました。
目視外
飛行時間 1時間 とかで出した方がいいかもしれません。
まとめ
全体としては、「思ってたより簡単だった!」に尽きます。
申請書のフォーマット通りに記載するだけですが、どのように書いていいか?がわかりませんでした。
しかし、筆者もある人の申請書類をお手本にして、マネして書いただけで殆どOKでした。
飛行許可を取る事で、無許可の時よりは飛行させる場所を気にせずに飛ばす事が出来るのは精神衛生上とても良いです。
しかし、許可を得て飛行できる範囲が広がった分、無謀な飛行をして痛いニュースを提供する「一部のバカ」にならないよう、飛行マニュアルに則った飛行を遵守する事を心掛けないといけないと、改めて気を引き締めたのでした。
国土交通省航空局標準マニュアルに従えば
・第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。
・高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。
・高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近では飛行させない。
とあり、飛行出来ない区域が多くなり、特に学校などの撮影が出来ませんが、その辺りはどのようにして回避されたのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。